同一労働同一賃金について

「働き方改革」の流れをくんだ「同一労働同一賃金」に疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

派遣スタッフの皆さんももちろん、派遣先の生花店の皆様も同様かと思います。

簡単ではありますが、コパンでは「同一賃金同一労働」の考え方や何が変わるのか。をご説明します。

同一賃金同一労働で何が変わるの?

以下は厚生労働省サイトより発行されている派遣先企業に向けたリーフレットの一部を抜粋しました。

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

主な改正点は次の3点です。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

厚生労働省発行のリーフレット「派遣先の皆様へ」からの引用

派遣スタッフの待遇が変わる!

労働者派遣を対象とした「同一労働同一賃金」の目的は、企業(花屋さん)で雇用されている社員(正社員やパート・アルバイト)と派遣スタッフの待遇格差を解消する事です。

このため、派遣スタッフの賃金(待遇)を【派遣先均等・均衡方式】と【労使協定方式】の2種類から派遣会社がどちらか1つを指定し、各方式に則った派遣スタッフの待遇を決める事となりま。

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先均等・均衡方式とは、派遣先企業(花屋さん)で同じ仕事をする正社員やパート・アルバイト(通常の労働者)に合わせて、派遣スタッフの待遇を決定する方式です。

派遣先企業(花屋さん)で採用・労働している正社員やパート・アルバイトの方々と同じ待遇を求められておりますので、自ずと比較対象労働者の待遇情報の提供が必要となってきます。

待遇内容とは以下のように明示されています。

① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 選定理由

③ 待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)

④ 待遇の性質及び目的

⑤ 待遇決定に当たって考慮事項

厚生労働省発行のリーフレット「派遣先の皆様へ」からの引用

派遣スタッフでもやってもらう作業(職務の内容)を理由を持って与え、それに伴う待遇(給与や昇給、賞与など)を自社の社員やパート・アルバイトと同様に設定しなければなりません。

派遣元(コパン)としては、こちらの方式を選択すると派遣先企業(花屋さん)から賃金テーブルの提出や賃金テーブルに沿った職務内容などを提供していただく必要があります。

労使協定方式とは?

派遣元(コパン)が一定要件を満たす労使協定を締結し、派遣スタッフの待遇を決定する方式です。

労使協定方式の場合は、派遣先の待遇などを反映させずに派遣元(コパン)の派遣スタッフの過半数代表者との間で労使協定を締結し、派遣スタッフの待遇を決定していきます。

派遣元(コパン)の社内にて決定する待遇となりますので、派遣先(花屋さん)の待遇を提供して頂くこともなく、派遣先(花屋さん)ごとの待遇でもなくなりますので、一定の待遇の元、就業する事が可能となります。

ただし、この方式でも福利厚生など一部の待遇を派遣先(花屋さん)から提供していただく事になります。

①業務に必要な能力を付与するための教育訓練

②食堂、休憩室、更衣室の利用

厚生労働省発行のリーフレット「派遣先の皆様へ」からの引用

コパンの採用方式

コパンでは「労使協定方式」を採用いたします。

「派遣先均等・均衡方式」を採用してしまうと、派遣先(花屋さん)から提供していただく、書類や情報などがとても多く、多大な労力をお掛けしてしまう事となります。

「労使協定方式」を採用する事で、最低限の書面のご提出で済むようにしております。

ご提出していただくフォーマットもコパンにてご用意しておりますので、ご安心ください。

詳細はコパンまでお問い合わせください。

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